誰にでも起こり得る認知症は高齢になるとともに発症リスクも高まります。おひとり様の場合ですと、認知症を発症した際に適切な支援を受ける準備を事前にしていないと、望まない老後生活を送ることになりかねません。
ここでは、認知症になってしまった場合の課題とおひとり様が認知症になる前に行うべき対策についてご紹介いたします。
認知症になった場合の課題とは
認知症になってしまった場合にどのような課題があるのでしょうか。代表的な3点は下記になります。
- 遺言書を作成できない
- 生前に子や孫への贈与ができない
- 税金対策ができない
これは認知症などによって判断能力が低下してしまうと上記を行うための「法律行為」に必要とされる意思能力が法律上認められなくなるためです。
認知症などにより意思能力がない方が遺言書を作成しても、不動産などの売買契約をしても法的効力はなく、全て無効になってしまいます。
したがって、認知症を発症する前に対策をしておく必要があります。
おひとり様が認知症になってしまった場合の課題とは
上記に加え、おひとり身の方が認知症になってしまった場合の課題についてご説明いたします。おひとり様が認知症になった場合、下記にあげた契約等を単独で行うことができなくなってしまいます。
- 財産の管理、身の回りの事務を依頼するなどの契約
- 高齢者施設へ入居に伴う契約
- 不要な不動産の売却などに関する契約
- 死後事務委任契約
上記を踏まえて、おひとり様の場合には今後必要となる法的手続きについて事前に対策しておく必要があります。
おひとり様に必要な認知症対策とは
おひとり様の場合、認知症になる前にするべき対策は主に下記の2つです。
- 任意後見契約の締結
- 遺言書の作成、不動産や生前贈与など認知症になる前に法的手続きを済ませる
①任意後見制度の締結とは
任意後見契約とは認知症になった場合の後見人をあらかじめ自分で決めておくことができる契約です。
認知症などによって意思能力がないとされた場合には「成年後見人」を裁判所が選任します。後見人が選任されたら財産管理や契約については本人ではなく成年後見人が行うのが通常の流れです。しかし、任意後見契約の締結では、この後見人を認知症になる前に自分で選んでおくことができるのです。
なお、任意後見契約の締結の際、後見人に依頼しておきたい業務の種類や範囲を決めておくことができます。
②事前に必要な法的手続きを行いましょう
おひとり様の認知症対策としては、事前に可能な法的手続きを行っておくことです。判断能力が低下しないうちに可能な法的手続きとして挙げられられるのは
- 遺言書の作成
- 身元保証委任契約
- 事務の委任契約
- 使っていない不動産の売却
などです。
上記の法的手続きが全て必要とは限らず、ご状況やご自身の希望によって済ませておくべき手続きが異なります。とはいえ、どの法的手続きが必要かご自身での判断は難しいと思います。
認知症対策は専門的な知識が必要な分野でもあります。おひとりで悩まず、まずはいきいきライフ協会浜松にお気軽にご相談ください。浜松の皆様のご相談に親身に寄り添い、ご状況やご希望をお伺いした上でお客様に合った適切なご提案をさせていただきます。まずは初回の無料相談からお気軽にご相談ください。