ここではおひとり様の終末期医療についてご説明いたします。
終末期医療の方針について、あらかじめ決めておくことはとても重要です。終末期の医療について判断を委ねるご家族がいない場合、希望とは異なる医療措置がされる可能性があります。また、医療機関側も本人の意思が分からず対応が困難となるケースもあります。したがって事前にご自身の意思を明確にしておく必要があります。
お元気なうちに終末期医療の方針を決めておき、適切な形で記録しておきましょう。下記にて終末期医療についてご自身の意思を確実に伝える方法について解説いたします。
おひとり様の終末期医療の課題とは
終末期にどのような医療措置をするかは、本人の意思が尊重されますが、終末期に本人に意識がない、あっても判断能力が不十分というケースが少なくないのが実情です。
医療の判断は本人が決めることが原則ではありますが、ご本人の判断が困難な場合は一親等のご家族や親族などに判断を委ねるのが一般的です。
しかし、ご本人の意識もなく、家族や親族もいないとなると、医療の方針を伝えられる人がいないという問題があるのです。
終末期医療の方針をあらかじめ決めておき、明確に記録する
では、終末期の医療の方針について医師にどう伝えればよいのでしょうか。
子どもがいる場合には尊厳死についての希望を事前に伝えておくことや書面やカードに記録して渡しておくことで本人の意思を反映してもらえるかもしれません。
しかし、おひとり身の場合には身元保証人が親族ではない場合もあり、契約上では身元保証や死後事務を委任されている人物であっても、他人になります。終末期の医療措置において、本人に代わって他人が医師に対し「延命のための胃ろうをしないでください」「延命のための点滴を止めてください」などの医療に関する判断をするのは適切とは言えません。
したがって、おひとり様の終末期医療については、尊厳死に関する意思だけでなく、医療に関する方針を細かく書面に明示しておく必要があります。
宣言公正証書で「いざという時の意思表示宣言書」を作成
前述したように、終末期医療の方針を伝えるには書面に明示しておく必要がありますが、「いざという時の意思表示宣言書」を作成しておくことが推奨されています。
いきいきライフ協会浜松で身元保証を担当する場合ですと、この宣言書を公正証書で作成しております。
宣言書の内容は「口から食事が不可能になった場合の胃ろう」や「呼吸が困難になった場合の気管切開」「延命のための措置に関すること」などについて詳細に書面に明示します。
「いざという時の意思表示宣言書」を作成しておくことによって、身元保証人が意思表示が困難なご本人に代わり、医師に医療の方針を伝えることが可能となります。
いきいきライフ協会浜松では浜松で身元保証・死後事務・生前対策に関するご相談を承っております。初回は完全に無料でご相談いただけます。いきいきライフ協会浜松の身元保証の専門家が親身にサポートさせていただきますので、安心してお気軽にお問合せください。