人が亡くなった後、誰も住まなくなった自宅や施設の片付け・家財処分は、避けては通れない問題の1つです。これをご自身に当てはめた場合、その片付けをお願いできる方はいらっしゃいますでしょうか。
お元気なうちに家財道具を整理し始めようと思っても、結局は日々の生活で使用している物が多い、思い出の詰まった大切な品であるがために生前の処分は気が進まないというケースは少なくないと思います。
そういった場合には、実際の整理や処分は信頼できる方に任せておき、自身の家財道具等の整理や処分方法を生前に決めておくという方法もあります。このような逝去後の部屋の片付け・家財処分方法を実現するために活用いただきたいのが「死後事務委任契約」です。
こちらのページでは、お部屋の片付けについて考える際にまず確認しておきたい事項を案内いたします。
お部屋の片付けにおける3つのポイントとは
1.誰に処分をお願いするか
ご自身が亡くなった後に発生するお部屋の片付けなので、当然ながらご自身で行うことはできません。生前のうちから、誰に依頼しておくべきかを考えて決定することが必要です。
もし、ご家族や親戚などに家財整理をお願いできない、お願いすることに対して気が引けるといった場合には、信頼がおける第三者と死後事務委任契約を締結し、家財道具等の整理や処分方法を決定した上で依頼しておきましょう。ご自身の意向に沿った手続きを進めてもらうために、死後事務受任者の選任は慎重に検討いたしましょう。
2.家財処分にかかる費用
生前のうちから、家財処分にかかる費用を確認しておくことも重要です。家財処分といえども、お部屋の片付けに遺された家財の中には相続財産になりえるものもありますので、遺品整理業者等に依頼して換価換金できるものは適切に換金してもらい、処分する財産については適切に処分してもらうという事が大切です。
部屋の片付けを業者に依頼する場合の費用概算は下記の通りです。
- 施設や病院で最低限の家財のみ・・5~8万円程度
- ワンルームマンションやアパート・・8~10万円程度
- 戸建て・・40万円以上
家財の種類や処分方法、依頼内容によっても費用はある程度変わりますので、予算は多めに見積もっておく事をおすすめします。
3.費用の支払い方法
家財処分に費用がかかりそうな場合においては、その費用の支払い方法についても決定しておきましょう。
死後事務委任契約でお部屋の片付けを第三者に依頼する場合には、処分にかかる費用を死後事務受任者が支払えるように予め用意しておかなければなりません。亡くなった後の財産は相続の対象となるので相続人しか扱うことができず、死後事務を第三者に依頼した場合には、死後事務受任者は相続財産から勝手に支払うことができないからです。
そのため、ご自身の死後事務を「死後事務委任契約」を通じて第三者にお任せする場合は、委任者が用意しておいた費用を死後事務受任者が使って支払いが行えるように「財産管理契約」も併せて締結しておきましょう。
注意が必要な家財、その他
テレビ(ブラウン管式、液晶・有機EL・プラズマ式)やエアコン、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫といった大物家電製品には、製品を処分するのであればリサイクル料金がかかるため注意が必要です。
死後事務委任契約の受任者になるための要件は特に決められておらず、基本的に誰を選任しても法的な問題はありません。しかし、上記のリサイクル料金をはじめ家財道具の処分はさまざまな負担がかかる可能性があるため、最悪の場合には受任者と相続人の間で思わぬトラブルが発生する可能性が十分ありえます。死後事務委任契約の受任者は慎重に決定することが大切です。
「死後事務委任」で家財処分の準備をはじめましょう
いきいきライフ協会浜松では、おひとり様の身元保証・死後事務に精通した専門家が、いきいきライフ協会浜松のお客様のお部屋の片付けや家財処分について「死後事務委任契約」を通じてお手伝いさせていただきます。身寄りのない方、色々な事情により親族には頼ることが難しい方は、お部屋の片付けをはじめとした死後に必要となるさまざまな事務手続きを誰にお願いするのか、生前のお元気なうちから決定しておきましょう。
ご自身の逝去後に家財処分等で身近な方に負担をかけたくないと感じていらっしゃる方は、まずはいきいきライフ協会浜松の初回完全無料相談でお客様のご状況をお聞かせください。まずはお気軽にお問い合わせください。