死後に発生する手続きとして、葬儀供養を手配やお部屋の家財整理、ライフラインの解約手続きなどといった「死後事務」が挙げられますが、遺産を遺された方々に分配する「相続手続き」も避けては通れない問題です。
この「死後事務と相続手続きの違いについてハッキリとは分からない」という方や、「遺言書を作成すれば、相続手続きだけでなく死後事務についても意向を伝えられるのではないか?」といった疑問をお持ちの方はいらっしゃると思います。
結論から言えば、「死後事務」と「相続手続き」は異なる手続きであり、遺言書の中で死後事務を依頼することはできません。こちらのページでは、両者の手続きの違いについてご案内いたします。
「死後事務」と「相続手続き」はここが違う
「死後事務」というのは、葬儀供養の手配や年金等の行政手続き、家財整理や家財処分を伴うお部屋の片付け、各種ライフラインの解約手続きなど、後で相続手続きとして挙げるもの以外の事務手続き全般を示します。死後事務を対応する人の要件や資格などは設けられておらず、基本的には誰でも役割を担うことが可能です。
また、死後事務委任契約では「死後事務受任者」を決めておくことにより、ご自身が亡くなった後の死後事務を契約で依頼した受任者に進めてもらうことができます。
それに対して「相続手続き」ですが、亡くなった方の財産の分割に関する手続きを指し、具体的には戸籍等を用いて預貯金の解約や不動産の名義変更などを行うものです。相続手続きを進めることができるのは、基本的には民法上で定められた範囲の法定相続人です。
遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておくと、ご自身の死後、遺言書の内容に基づき遺言執行者が遺産分割を進めてもらうことができます。
以下で主な「死後事務」と「相続手続き」の内容をご確認ください。
【主な死後事務】
- 死亡届の提出を行う ※死亡届の届出人には要件あり
- 葬儀の手配をする
- 供養・納骨への対応する
- 生前生活していたお部屋の片付けや遺品整理、処分を行う
- 入院費や各種費用を精算する(※預託金からの支払い)
- 過払い保険料等の還付請求を行う
- 各種ライフラインやサービスの解約手続きを実施 など
【主な相続手続き】
- 戸籍収集による法定相続人の調査を行う
- 相続財産調査を行う
- 金融資産の解約手続きの実施
- 不動産、自動車等の名義変更を行う
- 負債や未払い金などを精算する(※相続財産からの支払い)
- 還付金の受領 など
遺言書で死後事務の依頼は出来ない
死後事務は「死後事務受任者」が行う
上記でもお伝えしたとおり、遺言書の中で死後事務に関する意思を記載しても、有効とはなりません。遺言書はあくまで、死後に自身の財産を誰にどの程度遺すのかという「遺産分割に関する方針」の希望を記し、効力を持たせることを目的に作成される書類であるからです。仮に遺言書で死後事務に関する意思を表示したとしても法的な拘束力はなく、あくまで「お願い」という位置づけに留まってしまいます。
逆も然りで、「死後事務委任契約書」で遺産分割に関する意思を示しても、法的拘束力を持ちません。遺産分割の方針は、正しい方式で作成された遺言書でしか実現してもらうことができないのです。
遺言執行者と死後事務受任者
死後事務と相続手続きの関係
死後事務と相続手続きは別の事柄ではあるものの、両者の手続きは密接につながっており、時には対応に困る場面も発生します。
例えば、亡くなった方がその前に介護施設に入居されていたとします。
死後に費用の支払い(精算)が発生した場合、事後事務委任契約により預託金を預かっていれば「死後事務受任者」が支払いを行います。しかし「遺言執行者」であっても相続財産から精算することが認められるケースもあります。
また、死後事務受任者が還付金請求を行った際には、その受け取りは遺言執行者が行う必要があります。
そして、死後事務受任者が死後事務を終えた後に残った預託金は、相続財産に当たりますので、遺言執行者は残った預託金を相続財産に含めて手続きをしなければなりません。
上記からも分かるように、死後事務と相続手続きは別物ではあると言いつつも、棲み分けが難しい局面が少なからず存在します。
よって、死後事務受任者と遺言執行者というのはお互いに協力し連携を行うのが大切で、その連携や協力がない場合は思いがけないトラブル(手続き遅延など)につながる可能性がある、ということを覚えておきましょう。
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