こちらでは、ご高齢者の日常生活の支援から、けがや病気での入院時・高齢者施設への入居時の身元保証、ご逝去後の身元引受、葬儀供養の手配、死後事務の対応まで、ご高齢者の老後を丸ごとサポートする「身元保証終身サポート(身元保証スタンダードプラン)」をご紹介いたします。
身元保証人に求められる役割とは?
身元保証人の仕事は、入院・入居時の契約書や申込書の「身元保証人」の欄に署名するだけで終わりではありません。
身元保証人に求められる役割は、入院費・入居費の連帯保証、入院・入居後のさまざまな事務対応、日常の生活支援、終末期の医療に関する方針の提示、ご逝去後には身元引受、葬儀供養の手配、死後事務・相続手続きへの対応まで、多岐に渡ります。
特に、終末期からご逝去後の事務手続きや精算業務に要する時間は150~200時間もかかるといわれており、非常に大きな負担となるため、関係性の遠い親族や知人に気軽に頼めるものではありません。
身元保証終身サポート(身元保証スタンダードプラン)のサービス内容
いきいきライフ協会浜松の「身元保証終身サポート(身元保証スタンダードプラン)」では、内閣府の策定する「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン※」を順守し、以下のサポートを提供することで、ご高齢者の暮らしを支えてまいります。
- 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン…高齢者等終身サポートを提供する事業者の適正な事業運営を確保し、利用者が安心してサポートを受けられることを目的に、内閣府が令和6年6月に公表したガイドライン
①身元保証サポート
- けがや病気で入院する際の身元保証
- 高齢者施設等に入居する際の身元保証
- ご逝去時または退去時の身元の引き受け
- 医師との対応、医療の同意
- 緊急時の対応 など
②日常生活サポート
〈生活支援〉
- 通院時の付き添いや送迎
- お買物への同行や購入の支援
- 介護保険等の受給手続き
- 各種事務手続きの代行 など
〈財産管理〉
- 小口の補充、管理
- 各種支払いの代行
- 各種費用の精算
- 生活費等の管理・送金 など
③死後事務サポート
〈葬儀・供養〉
- 死亡確認
- 死亡診断書等の受領
- 葬儀社等の手配
- 供養(納骨)の手配 など
〈事務手続き〉
- 入院費・入居費の精算
- お部屋の片付け、家財の撤去・処分
- 行政への各種届出
- 年金受給停止の手続き
- 各種ライフラインの解約手続き など
④遺言執行サポート
- 遺言書に基づく遺言執行業務(相続財産の精算等)
身元保証終身サポート(身元保証スタンダードプラン)ご契約の流れ
1.まずは初回の安心無料相談にて、老後のご不安やご意向をお聞かせください

いきいきライフ協会浜松にお越しになる方は、おひとり身のご高齢者や、身近に頼れるご親族がいない方、ご親族には頼れない事情を抱えている方など、それぞれ老後に関するお悩みを抱えていらっしゃいます。
いきいきライフ協会浜松の無料相談では、その場で契約を結んでいただく必要はございません。漠然とした内容でも構いませんので、まずは老後へのご不安やお悩みをお聞かせください。皆様のお悩みを解消すべく、身元保証・死後事務に精通した「身元保証相談士」が親身に対応させていただきます。
2.サービス内容を十分に比較・ご検討ください
身元保証人は、老後の生活を支える非常に重要な存在ですので、身元保証を依頼するということは、今後の人生のパートナーを選ぶ機会ともいえます。
大切なご決断だからこそ、初回の無料相談で焦ってご契約するのではなく、一度持ち帰っていただき、ゆっくりとご検討いただきたいと考えております。
各事業者のサービス内容や料金、担当者の人柄まで、十分に比較・ご検討いただいたうえで、安心して任せられるかどうかご判断ください。
3.ライフプランを作成し事前審査を行います
身元保証人には連帯保証人としての役割もあるため、万一の際は身元保証人を請け負ういきいきライフ協会浜松が大きな損害を被るリスクもございます。
身元保証終身サポート(身元保証スタンダードプラン)では、お客様お一人おひとりに安心で健全なサービスをご提供するために、ご契約前にお客様の現在のご状況と将来へのご意向を踏まえた事前審査を行います。
事前審査では、お客様よりお伺いした情報や将来へのご意向に基づきライフプランを作成し、その内容が問題なく実現できるかどうか確認させていただいております。
4.安心の身元保証をお届けするため「6つの公正証書」を作成します
身元保証人がご家族であれば、わざわざ契約を結ばずとも口約束で対応をお願いできる場面もあるでしょう。
しかし、第三者であるいきいきライフ協会浜松が身元保証人として責任をもって対応するためには、しっかりと契約書を作成し、ご依頼いただく業務の範囲を明確化し、私どもが対応することになっていると証明する必要があります。
お客様のご希望に沿って万全に滞りなくサポートするために、いきいきライフ協会浜松では以下の6つの契約を公正証書にて作成いたします。
(1)事務委任契約(身の回りの事務代行)
日々の暮らしの中で、身の回りで起こるさまざまな事務手続きを代行するための契約です。いきいきライフ協会浜松にお任せいただく事務手続きの範囲を明確に決めておきます。
(2)任意後見契約
認知症などの理由で、おひとりで決断することが困難になってしまった場合、施設への入居やご自宅の売却ができなくなってしまうなど、人生のさまざまな場面で問題が発生してしまいます。任意後見契約にて、あらかじめいきいきライフ協会浜松を任意後見人にご指定いただければ、お客様の判断能力が衰えてしまったとしても、家庭裁判所より選任された任意後見監督人による監督の下、いきいきライフ協会浜松が法律行為を代行することが可能となります。
(3)医療・介護等に関する「いざというときの意思表示」宣言
ご本人との意思疎通が困難な状況に陥った際、身元保証人が医療に関する方針を提示しなければなりません。
いきいきライフ協会浜松では、お客様のご意向に沿った方針を医師にしっかりと提示するため、お元気なうちに医療・介護等に関する「いざというときの意思表示」宣言を作成しております。
たとえば、「呼吸の低下時に気管切開を希望するか」、「食事が困難な場合に胃ろうによる栄養補給を希望するか」といった医療の方針、「延命治療を希望するか」、「どこを最期を迎える場所として希望するのか」といった看取りの方針を公正証書にて残します。
(4)預かり金等の預託金に関する財産管理契約
いきいきライフ協会浜松が身元保証業務をお受けする際、死後事務など将来的に発生する費用を「預託金」としてあらかじめお預かりすることになります。いきいきライフ協会浜松では、預託金が安全に管理されるよう、財産管理契約を結びます。この契約により、「預託金の管理は倒産隔離機能のある信託口座を活用すること」、「すべての手続きを終えた後に残った預託金については、相続財産として分配し、いきいきライフ協会浜松が勝手に受領することは一切ないこと」を明確にお約束いたします。
(5)公正証書遺言
さきほどもお伝えしたように、預託金の余剰分や、ご逝去後に遺された財産については、相続財産として相続人に分配することになります。
もし相続人がおらず、遺された財産を特定の人や団体に渡したい(遺贈寄附)というご希望があるのであれば、遺言書にそのご意向を記す必要があります。いきいきライフ協会浜松は、より安心安全の公正証書遺言による遺言書の作成をお手伝いいたします。
また、いきいきライフ協会浜松を遺言執行者にご指定いただき、遺言内容の実現のために遺言執行を行うことも可能です。
(6)死後事務委任契約
ご逝去後は、葬儀や供養の手配、お部屋の片付け、行政への届け出や各種ライフラインの解約手続きなど、さまざまな事務手続きが発生します。これらの死後事務を滞りなく進めるため、いきいきライフ協会浜松ではあらかじめご依頼いただく死後事務の範囲を確認し、私どもを死後事務受任者にご指定いただき、死後事務委任契約を結びます。
5.身元保証契約を結び、身元保証サービスを開始します
6つの公正証書の作成が完了したら、身元保証契約を締結し、いきいきライフ協会浜松が身元保証人となり身元保証サービスを開始いたします。
いきいきライフ協会浜松の身元保証終身サポート(身元保証スタンダードプラン)が選ばれる理由
いきいきライフ協会浜松は、内閣府が定める「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を順守し、健全な運営でお客様の暮らしを支援しております。
なかでも、私どもが提案する「身元保証終身サポート(身元保証スタンダードプラン)」が皆様に選ばれている理由をご紹介いたします。
1.「6つの公正証書」と「重要事項説明」で、お客様に安心をお届けします
身元保証事業者が健全に事業運営する指針として、内閣府が定めた「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」では、契約において特に重要な部分を説明する際は、重要事項説明書を用い、利用者が十分に理解できるよう努めることが示されています。
いきいきライフ協会浜松ではこれに則り、身元保証相談士による個別の面談の場を設け、重要事項説明書を用いて、わかりやすく丁寧にご説明させていただきます。
曖昧な説明で大切なご契約を迫ることは一切ございません。十分にご理解・ご納得のうえでご契約をお願いしております。
さらに、お客様の老後の暮らしを丸ごとサポートするために、身元保証終身サポート(身元保証スタンダードプラン)をご契約いただく際は6つの契約書をすべて公正証書で作成いたします。この6つの公正証書によって、いきいきライフ協会浜松の対応範囲を明確にするほか、いきいきライフ協会浜松への遺贈寄附を受け付けないこと、預託金は信託口座で安全に管理することなど、お客様との大切なお約束を明確にしております。
2.信託口座の活用と第三者による監督機能により、預託金を安心安全に管理します
身元保証サービスを受けるお客様にとって、ご不安に思われることのひとつが、「亡くなった後の事務手続きのために預けたお金は、適切に管理・使用されるのだろうか」という点ではないでしょうか。
いきいきライフ協会浜松では、お客様からお預かりした大切なお金(預託金)を、倒産隔離機能のある信託口座で管理いたします。信託口座を利用することで、原則として預託金はお客様のご逝去までロックされますので、生前の内に預託金が使い込まれてしまうということはありません。
また、お亡くなりになった後、死後事務手続きのために預託金から支払う際も、全国のいきいきライフ協会を監督する身元保証相談士協会(本部)の承認がなければ行うことができません。預託金の不正利用を防ぐ体制を整えておりますので、ご安心ください。
3.遺贈寄附をお受けせず、適正な料金設定で健全に運営しています
身元保証事業者のなかには、生前の身元保証サービスを安価に提供する代わりに、お客様の逝去後、遺された財産を身元保証事業者に寄附(遺贈寄附)することを条件としているケースもあります。
このような事業者は、遺贈寄附がなければ事業運営の継続が危うい状況の可能性があります。遺贈寄附に頼った事業運営をしていると、寄附金額が少なかったために事業者が経営破綻に陥るリスクがつきまとい、健全に運営しているとはいえません。
さらに悪質な場合には、将来的に事業者に寄附される財産を少しでも遺しておきたいという考えから、生前の身元保証業務に必要な費用を十分にかけてもらえず、満足のいくサービスを受けられない恐れもあります。
内閣府が策定した「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」では、「遺贈や死因贈与を条件とする身元保証契約は避けるべき」としています。私どもいきいきライフ協会浜松では、このガイドラインに基づき、遺贈寄附を受け付けることなく、適正な価格設定にて健全な事業運営を行っております。
いきいきライフ協会浜松では、身元保証や死後事務、生前対策でお悩みの皆様に向けて、安心の初回無料相談をご用意しております。
身元保証・死後事務・生前対策に精通し、豊富な知識をもつ専門家「身元保証相談士」が、無料相談の段階から丁寧に対応し、サポートプランについてもわかりやすくご説明いたします。「身元保証終身サポート(身元保証スタンダードプラン)でお願いできる内容は?」「希望どおりのサポートを受けるにはどのプランが最適?」など、ご不明な点やご心配な点があればどうぞ遠慮なくお申し付けください。お客様のお悩みを解消し、ご安心いただけるよう、いきいきライフ協会浜松の身元保証相談士が力を尽くします。