一般的に、病院への入院時や高齢者施設の入居時には、身元保証人を用意する必要があります。身元保証人は、認知症などによる本人の判断能力の低下が見られないことを前提として支援を行います。一方で、既に判断能力が低下している方が施設に入居したいという場合は「成年後見人」を活用して、判断能力が低下した方が行うことのできない法律行為である「契約」などを代行してもらいます。
ではこの場合、身元保証人と後見人のそれぞれを立てる必要があるのでしょうか。
こちらでは、身元保証と成年後見の違いについてご説明していきます。
成年後見人がいれば身元保証人はいらないのか
成年後見人と身元保証人はどちらも「依頼者の代わり」を担いますが、実はそれぞれの役割は大きく異なります。まず、身元保証人は「本人の立場」で連帯保証などの責任を負う立場であるのに対し、成年後見人は、「第三者の立場」で法定代理人となります。
後見人は、本人の代理として契約行為や財産管理、身上監護を行うのが本来の職務であり、債務までもを負う立場にはありません。逆に、身元保証人はその名の通り本人の身元を保証する立場で、本人の代わりに金銭的な負担や有事の際の連絡先となる立場ですが、本人に代わって法律行為をする権利はないのです。
また、原則として依頼者が死亡すると成年後見人の代理権は終了します。そのため、身元保証人の役割として欠かすことのできない「ご逝去後の身元引受け、病院及び施設の精算、片付けや退去」等に対応することはできません。
以上の理由から、成年後見人が既に就いている場合でも身元保証人は新たに依頼することが望ましいといえます。
入居後に判断能力が低下したらどうしたらいい?
成年後見人に依頼している状況下でも身元保証人は必要であることはお分かりいただけたかと思いますが、一方で、既に施設に入居中の方が判断能力の低下が見られた場合に新たに成年後見人を立てる必要があるのでしょうか。
内閣官房から発表された2024年の報告書によると、認知症等により判断能力が低下した方のうち、実際に成年後見人が支援に関わったケースはごく一部であることが分かっています。このことから、判断能力が低下していても、身元保証人や施設のスタッフの支援が十分あり、かつ法律行為となる契約事がないようでしたら、後見人が就く必要はない場合もあるといえます。
なお、成年後見人が必要となるタイミングについては、身元保証人が日々の生活支援を行う中でしっかりと見極める必要があるため、専門的な判断能力を備えた身元保証人に依頼することが重要といえます。
いきいきライフ協会浜松では、身元保証契約の締結時に任意後見契約も作成し、専門的な知識を持った身元保証人が、後見開始の適切なタイミングを見極めております。
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