身元保証や死後事務に関する契約は、お客様の生前からお亡くなりになった後まで、長期に渡って関係が続きます。
お亡くなりになった後に発生するさまざまな死後事務を滞りなく行うために、ご契約の際は将来的に必要となる費用を「預託金」として、あらかじめお預かりすることになりますが、預託金を長期に渡って預けることに不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。
いきいきライフ協会浜松では、お客様の大切な資産である預託金を厳正に管理する体制を整えております。こちらでは、いきいきライフ協会浜松の信託口座による預託金管理と、第三者による監督の仕組みについてご紹介いたします。
信託口座を活用し、預託金と報酬を区別して管理します
身元保証や死後事務のサービスを申し込むにあたり、「預けたお金を身元保証事業者が着服していないか」、「途中解約した場合や、事業者が破綻してしまった場合、預けたお金はちゃんと返ってくるだろうか」と、ご不安に感じることもあるでしょう。
残念なことではありますが、過去には悪質な身元保証事業者が預託金を私的に利用したり、返金要求に応じなかったりと、トラブルが発生した事実もあります。
いきいきライフ協会浜松では、こうした預託金に関するトラブルが一切発生しないよう、預託金に関する財産管理契約を締結したうえで、信託口座を活用して預託金を厳正に管理しております。

お客様からお預かりした預託金は、後にご説明する「あんしん財産管理支援機構」を通じて信託口座にて管理されます。
これにより、いきいきライフ協会浜松が預託金を勝手に引き出すことはできません。また、預託金はいきいきライフ協会浜松への報酬や運営資金とは明確に区別されるため、万が一いきいきライフ協会浜松が事業破綻してしまっても、預託金は守られ、お客様へきちんと返還される仕組み(倒産隔離)となっています。
「あんしん財産管理支援機構」と「身元保証相談士協会」による監督の仕組み
前掲の図のように、お客様を直接サポートするのは私どもいきいきライフ協会浜松ですが、信託口座を開設し預託金を管理するのは、私どもとは別の第三者機関である「一般社団法人あんしん財産管理支援機構」です。
たとえ信託口座で預託金を管理したとしても、事業者が預託金を勝手に引き出せる状況では、「預けたお金を身元保証事業者が着服していないか」というお客様のご不安を払拭することはできません。
そこでいきいきライフ協会浜松では、請求書等の根拠資料を提出し、本部である身元保証相談士協会の承認を得てからでないと、預託金から払い出しができない仕組みとなっています。
また、払い出された預託金はいきいきライフ協会浜松が受け取るのではなく、本部から「あんしん財産管理支援機構」という第三者機関に払い出しの依頼がなされ、信託会社から支払先の各業者へ直接振り込まれます。
このように、第三者による承認と監督のもと、預託金の不正利用を防止し、倒産隔離機能のある徹底した管理体制で預託金を安全にお預かりいたします。
私どもいきいきライフ協会浜松にご依頼いただくにあたり、少しでもご不明な点やご不安に感じる点がありましたが、遠慮なくお申し付けください。身元保証・死後事務・生前対策の専門家として、身元保証相談士がわかりやすく丁寧にご案内させていただきます。
初回完全無料相談にて、浜松の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。