「おひとりさま」といわれる身寄りのないご高齢者は年々増加し、それに伴い、おひとり身のご高齢者に向けた身元保証サービスを提供する民間事業者のトラブルも多発しています。
このような状況を受け、令和6年6月、身元保証事業者が留意すべき事項を定める「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」が、内閣府の孤独・孤立対策推進本部より発表されました。
実は、このガイドラインは、いきいきライフ協会浜松の所属する「身元保証相談士協会」も総務省行政評価局よりヒアリングを受け、身元保証相談士協会の提供する数多くの資料が参照されて作成されました。実際に、身元保証相談士協会からお伝えしたさまざなま内容が、ガイドライン全体に反映されています。
言わば「国の定める身元保証会社の選び方」である高齢者等終身サポート事業者ガイドラインの中でも、特に重要な項目についてご紹介いたします。
1.契約を結ぶ前に12の重要事項を確認しましょう
健全で安心の身元保証サービスを受けるためには、公正な契約を交わすこと重要です。しかしながら、残念なことに多くの身元保証事業者が、曖昧な説明やいい加減な条件で身元保証契約を締結しているのが実情です。
高齢者等終身サポート事業者ガイドラインでは、身元保証契約を結ぶ前に、身元保証事業者が契約者に説明すべき12の重要事項が示されています。
- 契約者に対して提供するサービス内容や費用
- 費用の支払い方法
- 契約者に対して提供するサービスの履行状況を確認する方法
- 入院・入所等が必要となった場合における対応方針、医療に係る意思決定の支援
- 判断能力が低下した場合の対応方針
- 契約の債務不履行や不法行為により損害が発生した場合の賠償に関するルール
- 契約するサービスの解除方法・解約事由や契約変更や解約時の返金に関する取扱い
- 預託金の管理方法
- 死後事務サービスの内容
- 寄附や遺贈に関する取扱方針
- 個人情報の取扱方針と管理体制
- 相談窓口の連絡先
細々とした項目となりますが、どれもお客様が安心して身元保証・死後事務サービスを受けるために必ず確認しておかなければならないものばかりです。しかしながら、これらの重要項目を説明せずに契約を結ぶ事業者や、契約書すら交付しない事業者が散見されています。
いきいきライフ協会浜松では、これらの項目を「重要事項説明書」としてまとめてお客様にお渡ししております。また、契約の締結前にご面談にてお客様へご説明し、ご理解いただけるよう努めております。
さらに、ご契約内容を十分にご理解いただいた後は、安心の身元保証サービスをお届けするために必要な6つの契約書を公正証書にて作成させていただきます。
いきいきライフ協会浜松は、曖昧なご説明で契約を迫るようなことは一切ございません。少しでもご不明な点があれば、どうぞ遠慮なくお申し付けください。
2.預託金が運営資金とは別で管理されているか確認しましょう
お客様がお亡くなりになった際、葬儀などの死後事務に速やかに対応するため、ご契約時にあらかじめ死後事務に必要となる費用を「預託金」としてお預かりすることになります。
お亡くなりになるまでの間、まとまった金額を長期に渡りお預かりすることから、高齢者等終身サポート事業者ガイドラインでは、預託金の管理方針を以下のように示しています。
- 預託金は事業者の運営資金と区別して管理すること
- 事業者の経営破綻などに備え、信託契約に基づき管理すること
いきいきライフ協会浜松では、専門家への報酬と預託金を明確に区別し、預託金は倒産隔離機能のある信託口座を活用してお預かりいたします。
お客様の大切な資産である預託金を、最も安全な方法で健全に管理いたします。
3.遺贈寄附を前提とした身元保証契約は避けましょう
身元保証サービスを提供する事業者のなかには、生前の身元保証サービスを安価に提供する代わりに、お亡くなりになった後、遺された財産を身元保証事業者に寄附(遺贈寄附)することを条件としているケースもあります。
このような運営方法でトラブルに発展する事例が多発したため、高齢者等終身サポート事業者ガイドラインでは事業者との死因贈与契約(※1)や遺贈寄附(※2)は避けるべきと、明確な方針が示されました。
- 1 死因贈与契約…死後に特定の人へ財産を引き渡す契約
- 2 遺贈寄附…遺言によって死後に特定の人へ財産を寄附する行為
なぜ、事業者との死因贈与契約や遺贈寄附が問題なのでしょうか。
もし、死因贈与契約や遺贈寄附によって、契約者の死後に事業者が財産を受け取ることが決まっていた場合、事業者からすれば、将来的に受け取る財産額を高くするために、財産を少しでも多く残しておこうと考えるかもしれません。
そのために、生前の身元保証サポートに必要となる費用を出し渋り、十分な身元保証サービスを受けることができなくなる恐れがあるのです。
また、「事業者が財産を受け取ることに納得がいかない」と、相続人とのトラブルにもなりかねません。
ほかにも、遺贈寄附に頼った事業運営をしている事業者は、遺贈寄附がなければ事業運営の継続が危うい可能性があり、事業者が経営破綻に陥るリスクがつきまといます。
このように、事業者との死因贈与契約や遺贈寄附は、サービスの低下やトラブルを引き起こす恐れがあります。
いきいきライフ協会浜松では、身元保証や死後事務のサービスを提供するにあたり、遺贈寄附は一切受け付けておりません。お客様のご希望に沿う死後事務が完了したあとに残った財産は、相続人の方にお渡ししております。
相続人となる方がいない場合や、ご本人が遺贈寄附を希望される団体がある場合には、ご意思が確実に執行されるよう、遺言書の作成をサポートさせていただきます。
いきいきライフ協会浜松は、遺贈寄附を前提としない、健全な運営でお客様を支援することをお約束いたします。
「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」が内閣府から発表されたことで、国内の身元保証事業者全体が運営健全化に向けた機運が高まると期待されます。
私どもいきいきライフ協会浜松も、浜松の皆様に安心の暮らしをお届けするため、これまでどおり健全の運営を持続させるとともに、よりわかりやすく、より丁寧なサポートで皆様の暮らしをお支えできるようサービスの向上に努めてまいります。
身元保証や死後事務、生前対策でお困りの皆様は、ぜひいきいきライフ協会浜松の初回無料相談をご利用ください。浜松の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。