ここでは任意後見についてご説明いたします。任意後見とは、認知症や障害などにより判断能力が低下してしまう前に、ご自身が信頼できる第三者に将来の財産管理等を契約によって依頼しておく制度です。任意後見の仕組みは下記になります。

任意後見はお元気なうちに任意後見契約を締結し、委任者の判断能力の低下によりご自身での財産管理や契約などが困難になってしまった時に、家庭裁判所に「任意後見監督人」を選任してもらうことで開始されます。
任意後見契約の締結が制度の開始ではありません。
任意後見の契約内容について
任意後見契約は、主に下記の内容を定めます。
- 任意後見人の受任者の指定(後見人を誰にするか)
- 代理権の設定(委任する業務内容)
- 任意後見人の報酬
任意後見人の業務とは大きく
- 財産管理…預貯金の管理や各種支払いを代行
- 身上監護…介護における申請や契約の締結、入院時の手続き支援
に分かれます。
任意後見契約の内容は比較的柔軟に定めることができます。任意後見人は親族や法人、専門家を指定することができますが、未成年者や破産者等を指定することはできません。
任意後見契約は法律上、公正証書で作成しないと効力がありませんのでご注意ください。
任意後見監督人の選任および任意後見の発動
任意後見は契約をした時点では発動しません。ご本人が認知症などにより判断能力が低下した時に本人または配偶者、四親等以内の親族、任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てを行い「任意後見監督人」が選任されると開始されます。
任意後見監督人とは任意後見人を監督する人です。任意後見監督人は任意後見人が適切に業務を行っていない場合、家庭裁判所に対し任意後見人の解任請求を行うことができます。
任意後見監督人は家庭裁判所からの監督を受け、任意後見人の業務を家庭裁判所に報告します。一般的に、任意後見監督人は弁護士や司法書士等の専門家が選任されます。
任意後見契約はいつでも契約可能?
任意後見はご本人の判断能力が低下してからの契約はできません。本人が任意後見契約を理解した上で、契約するか判断できる認知能力が必要となります。判断能力が低下した後で後見人を選任するには、法定後見(成年後見)制度を利用することができますが、後見人は家庭裁判所が選任します。そのため、後見人を自分で指定したい場合には、判断能力が低下する前に任意後見契約を締結しておく必要があります。
いきいきライフ協会浜松では、任意後見の契約内容の提案や契約書の作成、家庭裁判所への任意後見監督人の選任申立てなど、浜松の方の任意後見を丸ごとサポートいたします。
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