任意後見契約は認知症対策として用いられている制度ですが、昨今注目を集めている認知症対策として「家族信託」があります。任意後見と家族信託どちらを選べばよいか。違いが分かりづらい。という方も多いのではないでしょうか。
ここでお伝えするポイントは、任意後見と家族信託はどちらか一方のみだけではなく併用することが可能ということです。どちらかを選ぶのではなく、それぞれの内容を理解した上でご自身のご状況に合った対策をすることが重要です。ここでは、任意後見と家族信託についてご説明いたします。
任意後見と家族信託の違いとは
認知症対策の手法である家族信託と任意後見ですが、それぞれ異なる特徴があるため、確認していきましょう。
財産管理がはじまるタイミングについて
家族信託と任意後見はどちらも判断能力があり元気なうちに契約をしておく必要がありますが、財産管理がはじまるタイミングに違いがあります。
家族信託は、受託者による財産管理の開始には、委託者の判断能力の低下後に限られず、契約内容によっては契約時から受託者による財産管理を始めることもできます。
任意後見は、後見人による財産管理が開始されるのはご本人の判断能力が低下し、ご自身での適切な判断が困難となったタイミングです。任意後見が開始されるとご本人の代わりに任意後見人が財産管理を行います。
身の周り支援の可否について
法律では本人の代わりに生活や医療介護の契約手続きを行う権限である「身上監護権」があります。この身上監護権は任意後見人には認められていますが、家族信託の受託者には認められていません。
例えば介護施設に入居する場合には、判断能力が低下した方に代わって契約を行うのは後見人である必要があります。また、後見人は身元保証人にはなれないため、施設に入居する際には別途身元保証人も必要になります。
任意後見と家族信託は併用可能
任意後見と家族信託の違いについて前述しましたが、それぞれのメリット・デメリットがあります。その上で双方のデメリットを補い合うような併用についてご説明いたします。
信託財産の管理以外については任意後見契約がおすすめ
家族信託は信託財産についてのみ委託できる財産管理の方法です。したがって、生活や医療介護の契約手続きの代行や身の周りの支援、信託契約をしていない財産の管理については任意後見契約を併用してお願いするようにしましょう。
家庭裁判所が関わる後見人は現状維持を前提とした財産管理を行います。そのため、不動産運用や投資などの積極的な財産管理を行うことは、認められていません。不動産運用などの積極的な財産管理をお願いする場合には、家族信託での信託財産として契約することをおすすめいたします。
また、家族信託は信託財産にできない財産もあり、任意後見の効力は本人の生前までとなります。そのため、亡くなった後の財産の引き渡し先については遺言書を併用することで、安心した財産の承継を実現できます。
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