認知症などによって判断能力が低下してしまうと、預貯金の管理や不動産の売却、契約行為などの法律行為をご自身で行うことができなくなります。このような人を支援するための制度として後見制度があります。本人が不利益を被ること防ぐための後見制度は「法定後見」と「任意後見」があり、それぞれ目的に違いがあります。2つの後見制度の違いについてご確認ください。
後見制度の目的とは
法定後見と任意後見は判断能力が低下した方を法律的にサポートすることを目的とした制度ですが、それぞれ異なる目的からスタートします。
「差し迫った不都合への対処」が目的である法定後見
法定後見は判断能力が低下したことによる不都合に対処するための制度です。認知症などにより判断能力が低下してしまった場合、ご本人が不利益を被ることを防ぐための措置として、預貯金の引き出しや契約等が単独でできなくなります。ご家族や周囲の方もその方の財産管理をすることができないため、その方の資産は凍結されたも同然の状態となってしまいます。このような場合に、法定後見を利用することにより判断能力が低下した方の資産を管理・運用できるようになります。法定後見は判断能力の低下により生じている不都合に対処することを目的とした後見制度のため、判断能力があるお元気なうちは利用できません。
「将来のための対策」が目的である任意後見
一方、任意後見は将来判断能力の低下により財産管理等ができなくなった時のために備えておく制度です。任意後見では判断能力があるうちにご自身の財産管理や運用を任せたい人を決めておくことができます。
超高齢化社会が進む昨今では、認知症になった場合のリスクは他人事ではなく、元気なうちに備えておきたいというニーズは増えつつあります。任意後見を利用することにより、将来の不安について事前に予防することができます。任意後見は将来の判断能力の低下に備えることが目的の後見制度のため、判断能力が低下した後では契約できません。そのため、早めに対策しておくことが大切です。
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