
認知症などにより判断能力が低下してしまうと、ご自身で物事を決めることが難しくなってしまいます。そのようなときの備えとして、「任意後見契約」という制度があることをご存じでしょうか。
任意後見契約とは、あらかじめ後見人を決めておくことで、いざ判断能力が低下したときに法律的な判断を後見人に任せることができる契約です。
こちらでは、任意後見契約についてご紹介いたします。
任意後見契約の仕組み
任意後見とは、認知症などによりご自身で物事を決めることが難しくなったときに備えて、お元気なうち(判断能力が十分にあるうち)に、あらかじめご自身が選んだ信頼のおける第三者を後見人に定めておく制度です。任意後見契約を結ぶことで、将来的に判断能力が低下した際に、後見人に財産管理や法律的な判断などを任せることができます。
なお、後見が開始されるのは、基本的にご自身の判断能力が低下し、おひとりで物事を決めることが難しくなったときに、家庭裁判所にて「任意後見監督人」を選任してもらったタイミングです。任意後見監督人が選任されることで、任意後見契約の効力が生じ、任意後見が開始されます。
任意後見と法定後見のちがいとは?
ご本人の判断能力が低下したときに、法律面で第三者にサポートしてもらう制度が後見制度ですが、後見制度は、大きく分けて「任意後見」と「法定後見」の2つがあります。
どちらも「後見人が選任され、ご本人の判断能力が低下したときに後見人が法律的なサポートをしてくれる」という点に変わりはありません。
「任意後見」と「法定後見」の大きなちがいは、後見人をご自身で選ぶか、家庭裁判所に選任してもらうか、という点です。
法定後見は、家庭裁判所の判断によって後見人が選任されるため、本人の意向を反映することが難しい場合も少なくありません。
それに対し、任意後見では、あらかじめご自身で後見人を定めるため、ご自身の希望する、信頼のおける人を選ぶことができます。
任意後見契約はご自身の判断能力が低下した後では締結できないため、早めに備えることが大切です。
認知症対策として注目される「家族信託」と「任意後見」のちがいとは?
任意後見契約のほかにも、認知症対策として「家族信託」を取り入れる方も増えつつあります。
家族信託とは、認知症に備えてあらかじめ信頼のおける家族に財産管理を任せておく制度で、任意後見契約よりも新しい認知症対策の手法として、近年注目が高まってきています。
認知症対策を考える際は、家族信託と任意後見それぞれの特徴を把握し、メリット・デメリットをよく考慮したうえで、ご自身にとって最適な方法を選ぶとよいでしょう。

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