遺言書というのは、亡くなられた方のご意思を家族に伝えるための大切な書面です。いくつか種類がある遺言書ですが、それぞれにメリット・デメリットがあり、特徴も違います。ご自身の状況・目的に合った方法を選ぶことが大切です。
ここでは一般的に用いられるケースが多い「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」をご説明いたします。
「自筆証書遺言」
遺言者本人が自書で作成する遺言書を、「自筆証書遺言」といいます。ご本人だけで作成できるので、最も手軽で利用される件数が多いといわれている遺言方法です。
紙とペンを使って、遺言の全文、日付、署名をご自身で記入し、実印を押印して作成します。しかしこの手軽さでご注意いただきたい点は、法律で定められた形式に従い作成した遺言書でなければ法的に無効となってしまうということです。例えば、遺言者本人ではなく他の人が代理で書いてしまった、もしくは定められた形式から逸脱した書き方をした、といった場合は、せっかく用意した遺言書が法的に有効と認められません。
但し、財産目録(遺言書に添付する書面)については、パソコンを用いて作成しても、ご家族が代わりに作成しても構いません。
以下に「自筆証書遺言」のメリット・デメリットをまとめました。
メリット
- 手間や費用をかけずに一人で手軽に作成できる(証人の準備が不要)
- 遺言の内容はもちろん、遺言書の存在自体を秘密にしてくことが可能
デメリット
- 形式の不備などによって法的に無効となる可能性
- 自宅に保管していた場合は死後に発見してもらえない場合もある
- 第三者による改ざんや、紛失のおそれがある
- 開封の際には家庭裁判所による検認手続きが必要 ※法務局による自筆証書遺言保管制度を利用した場合には検認は要らない
「検認」手続きとは、家庭裁判所によって検認日当日における遺言書の状態や内容などを明確にする行為です。これは遺言書の内容を保持することを目的としており、遺言内容を第三者に改ざんされることを防ぐ効果があります。しかし遺言の有効性まで確認する手続きではありません。相続手続きを進めている最中に不備が見つかり、その結果、遺言書が無効だと判明するケースもあります。
2020年7月からは、自筆証書遺言を法務局にて保管することができる自筆証書遺言保管制度が開始しました。この制度を利用する場合は、最初に検認と同じような手続きを経ることになるため、亡くなった後に行う検認手続きを行う必要がなくなります。
前述の自筆証書遺言に引き続きご案内したい2つめの遺言方法は、いきいきライフ協会浜松がおすすめする「公正証書遺言」です。
公正証書遺言
公正証書遺言とは作成時に公証人が関与する、公正証書で作成する遺言書です。2人以上の証人立ち会いのもと、ご自身(遺言者)が遺言内容を口頭で告げて、その内容をもとに公証人が遺言内容を記述するという遺言方法です。1人でも手軽に作成できた「自筆証書遺言」とは異なり、証人2人以上を準備しなければならない事に加えて、公証人への手数料の支払いが発生するので手間や費用がかかります。しかし法律の知識を備えた公証人が文書作成を担当することにより遺言書が法的に無効となる恐れがなく、作成された遺言書原本は公証役場で保管されるので第三者による改ざんや紛失といったリスクもなくなるので、もっとも安心で確実な遺言方法です。
以下に「自筆証書遺言」のメリット・デメリットをまとめました。
メリット
- 公証人が作成に関わるため、形式不備による無効になるリスクがなくなる
- 遺言書の原本が公証役場で保管されるため、改ざんや紛失の心配がない
- 検認が不要、相続開始後は速やかに手続きを進めることができる
デメリット
- 手間や費用がかかる
- 立ち会ってもらう証人に、遺言内容が知られてしまう
- 遺言内容の訂正を行う場合も公証人の立ち会いが必要
こちらのページでは最も一般的とされる「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つについてご案内しました。しかし、この2つ以外にも特殊な遺言書の方式(「秘密証書遺言」や「危急時遺言」など)も存在します。
どの方法で、どんな内容で遺言書を作成するのが最も適切なのか、お客様により異なります。いきいきライフ協会浜松では、公正証書遺言の作成の際に必要となる証人の手配から公証役場との調整、文案へのアドバイスまで、様々な事柄のお手伝いをいたします。遺言書を用意したいが具体的にどうしたらいいのか分からないといった方、少しでもご不明点がある方はいきいきライフ協会浜松の初回完全無料相談をぜひご利用ください。いきいきライフ協会浜松の皆様のお話を伺い、お一人お一人に最適な遺言書を作成できるよう、心をこめてサポートいたします。