遺言書の記載内容の中には「遺言執行者として〇〇を指定する」と書かれている場合があります。指定された遺言執行者とは何なのか、どういった役割を担うのか、どういった場合に必要になるのかを説明して参ります。
遺言執行者の役割とは
遺言執行者とは、遺言内容の実現のために、遺言内容に従い相続手続きを行う権利と責務を有する人物のことです。相続人への通知や財産目録の作成、不動産など各種財産の名義変更、金融機関での解約手続きなど、遺言に記載された内容を実現するために必要な行為を行います。
遺言執行者は、遺言者が遺言書の中で指定されていることもあれば、相続が開始後に相続人などの利害関係者が家庭裁判所に申し立てを行い、選任してもらうことも可能です。遺言書において、遺言執行者の指名が必ずしも必須という訳ではありませんが、遺言の記載内容の実現のために信頼がおける人物を指名しておくことが、実現の確実性を上げるために良いといわれます。
遺言執行者の特別要件は比較的自由であり、破産者や未成年者でなければ遺言執行者に指定可能です。しかしながら、遺言執行者となった人物には相続手続きを単独で行う権限が与えられる事によって、数多くの専門的な手続きを行うことになります。そのため、行政書士や司法書士、弁護士など、法律の知識をもつ相続に詳しい専門家であれば、安心なのでお勧めです。
どういった場合に遺言執行者が必要?
相続人だけでの手続きが不安
相続人の中だけで手続きを進められるか心配がある場合は、遺言執行者を指定しておくと良いでしょう。例えば、相続人の中に認知症の人がいる、手続きに協力してくれないかもしれない人がいるなど、様々なケースが挙げられます。
家族の負担を軽減したい方
相続手続きというのは、遺されたご家族の一定の負担となります。もし相続手続きによって負担をかけたくないとお思いになる方は、遺言執行者でご家族以外の専門家を指定しておけば、必要な相続手続きを一任できるためご家族の負担を減らすことが可能です。
相続人の廃除・取消
特定の相続人を相続関係から廃除したい場合には、生前でも可能ですが、遺言によって排除することも可能です。遺言によって相続人を廃除する場合は、前述の遺言認知と同様に遺言執行者でなければ実現することができません。よって遺言執行者の指定は必須となります。
遺言認知を行いたい
生前に認知が叶わなかった子どもを認知したい場合、遺言執行者の指定は不可欠です。何らかの理由で生前に認知できていない子どもがいる場合、遺言書により子どもを認知する「遺言認知」という方法があります。遺言執行者でなければ市区町村役場に認知の届け出をすることができないので、遺言認知のためには必ず遺言執行者指定してください。
遺言執行者を専門家に依頼
相続手続きは多くの手間暇がかかり、かつ法的で専門的な知識を用いて手続きを行わなくてはならない事が多いので、負担のかかる作業です。
そこで遺言執行者を相続の専門家に依頼すれば、遺言内容をよりスムーズに正確に実現させることができるといえます。
家庭裁判所への申立てや相続税申告などで、範囲が広く専門的な知識が必要な場合や、遺された家族の負担を少しでも減らしたいとお考えの場合には、ぜひ遺言執行者を専門家にお願いする事を検討に加えてはいかがでしょうか。
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