こちらでは、遺言書作成の際に押さえておきたいポイントをご案内します。遺言書は、故人から遺された大切なご家族への最後の言葉そのものといえます。相続における遺言書とは、遺言書に記載された内容に従い相続手続きを進めてもらう意思を残せる書面であり、それは遺言書を遺しておくことの大きなメリットです。
確実で安心な公正証書遺言
遺言書にはいくつか種類がありますが、一般的に利用されることの多い遺言は2つ、ご自身で作成する「自筆証書遺言」と、公証人が作成する「公正証書遺言」です。
自筆証書遺言はご自身のタイミングで、ご本人のみで作成が行えるため手軽ではあるものの、法的に定められた形式に則って作成していなければ法的に無効の遺言書となってしまうことになり、かつ遺言書の有効性を確認できるのは相続の開始後になるため、相続手続き開始後に無効となってしまう可能性があることから、不確実性が高い遺言方法といえます。
これに対し公正証書遺言であれば、法律の知識を備えた公証人が作成に関わるため、法的に有効な遺言書を確実に作成することが可能であり、安心といえます。ただ、この確実性の担保のためには必要な証人手配の手間やそれに掛かる費用が必要です。
遺言執行者を指定する
「遺言執行者」とは遺言内容の実現の責務を負う人物で、相続手続きを単独で行う権限が与えられます。遺言執行者は遺言書の中で指定できます。
当然のことながら、遺言書は遺言者ご自身が亡くなった後の事について書く書面であり、その内容が働くのは遺言者の死後となります。よって遺言者ご自身はその内容を実行することは出来ないため、遺言内容を現実のものとなるよう行動するのは、基本的に相続人の役割です。しかし相続にはいろいろな書類収集や煩雑な手続き行う必要があり、遺言内容を実行することは負担となる場合も少なくありません。その場合に前述した「遺言執行者」を法律の知識をもち相続に精通した専門家を指定しておけば、相続人への負担を軽減させることができます。
遺留分を考えた財産分割
法定相続人には一部を除き「遺留分」という最低ラインの相続分が法律により決められています。遺言書は遺言者の自由な意思で、遺産分割方針も基本的に自由に決める事ができるものの、前述した遺留分を下回る分割割合に特定の相続人がなった場合には「遺留分侵害額の請求」で裁判沙汰になるリスクも含んでいます。相続人同士のトラブル回避のために遺した遺言書が、逆にトラブルの火種となる事もあるのです。遺言書作成の際には遺留分に十分気をつけて分割方針を決めましょう。
いきいきライフ協会浜松では遺言書作成のお手伝いはもちろん遺言執行業務も行っており、遺言書に関して幅広くサポートいたします。遺言の具体的なプランが決まっていない方であっても、まずはいきいきライフ協会浜松の初回無料相談をぜひご利用ください。
浜松の皆様のお話を丁寧にお伺いし、お一人お一人にぴったりの生前対策が実現できるよう、心を込めてサポートいたします。