秘密証書遺言や自宅等で保管していた自筆証書遺言を発見した場合、勝手に開封する事はしてはいけません。必ず家庭裁判所に遺言書の「検認」の請求をしましょう。検認手続きをせずに勝手に開封してしまった場合、5万円以下の過料を課されることもあります。
但し、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が2020年7月から施行された事により自筆証書遺言を法務局で保管することが可能となりました。この制度を利用して法務局で保管されていた自筆証書遺言は検認手続き不要ですが、この制度を利用していない自筆証書遺言は全て検認手続きが必要であることを覚えておきましょう。
検認の目的とは何か?
この検認の目的というのは遺言の存在および内容を相続人に知らせること、および遺言書の形状・日付・署名・加除訂正の状態など、遺言書の内容を明らかにすることで第三者による偽造・変造を防止することです。
誤解をされやすい点は、検認は遺言の有効性を判断したり証明したりするためのものではないという事です。この点は正しく認識しておきましょう。
検認手続きの流れ
続いて、検認手続きの流れをご説明いたします。
まずは遺言書を発見した相続人や遺言書の保管者は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して検認の申立てを行います。検認の申立てを受けた家庭裁判所は相続人全員に検認を行う遺言書開封の期日を通達します。この際、申立人の出席は必須要項ですが、それ以外の相続人の出席はあくまでも任意です。全員が揃わない場合でも検認は実施されます。
検認当日、出席した申立人や相続人が立ち会った上で家庭裁判所の裁判官が遺言書を開封し検認を行います。当日欠席の相続人宛には検認が行われた通知がされます。
家庭裁判所の検認後
家庭裁判所での検認が終わると、遺言書に検認済証明書が付けられます。その遺言書の内容に従って財産の名義変更などの相続手続きを行うことができます。もしも遺言書に記載がない財産があることが判明した場合は、その財産を相続人でどのように分けるかを相続人全員で遺産分割協議を行い決めます。
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