相続が開始して一番初めに取り掛かって頂きたいことは、遺言書有無の確認です。遺言書の種類によっても保管場所は異なります。
こちらでは、一般的に利用されることの多い「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の保管場所についてご説明いたします。
自宅保管の遺言書
自分で作成し保管を行う自筆証書遺言は自宅に保管されていることが一般的です。公証役場で作成した公正証書遺言についても原本は公証役場で保管されますが、正本・謄本の保管場所については法律の定めはありませんので、正本・謄本はご自宅保管が一般的です。ご家族が亡くなった場合は、まず遺言書が保管されていそうな書斎や貸金庫などの、心当たりを探してください。ご注意いただきたい点は、もし封がされた遺言書を見つけた場合、勝手に開封をしてはいけません。自筆証書遺言の開封は家庭裁判所にて検認手続きが必要になります。
公証役場保管の遺言書
公正証書遺言を作成していた場合には、必ず公証役場に原本が保管されています。公正証書遺言は遺言情報管理システムで管理されています。相続人は公証役場でこのシステムを利用して、公正証書遺言の有無・どこの公証役場に保管されているのかという情報を確認する事ができます。ご自宅の捜索で遺言書が見当たらない場合は、近くの公証役場で遺言検索を申し出てみましょう。
法務局保管の遺言書
2020年7月から「自筆証書遺言保管制度」が開始されて、この制度を利用することにより法務局の遺言書保管所で自筆証書遺言を保管することができるようになりました。これにより自分で管理(主に自宅)するしか選択肢がなかった自筆証書遺言の保管場所に、法務局が加わりました。相続人はお近くの遺言書保管所から、遺言書保管所で保管されている遺言書の有無確認を検索できるようになりました。
なお、この自筆証書遺言保管制度にて保管していた遺言書は検認手続き不要で、そのまま相続手続きに利用する事ができます。
遺言書が遺されていれば、相続人同士でどのように相続財産を分け合うか話し合う必要がなくなり、相続手続きが円滑に行えることとなります。ご家族が亡くなった場合、遺言書の有無の確認を行う事が、相続の中でもっとも優先するべきことです。
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