
遺言書は、ご自身が亡くなり相続が発生した際に、どの財産を、どのような割合で、誰に相続させるかを指示する法的な書面です。
民法では「法定相続分」という各相続人の財産取得割合が定められてはいますが、相続では原則としてご本人の意思が反映された遺言書が優先されますので、遺言書がある場合は遺言書の指示内容に沿って相続手続きを進めることになります。それゆえ、相続において遺言書の存在はとても重要です。
しかしながら、定められたルールに従って作成されていない遺言書の場合、法的に無効とされ、相続手続きに使用できなくなってしまう恐れもあるため、注意が必要です。
こちらのページでは遺言書作成の際に知っておきたい基礎知識をご紹介いたします。
遺言書(普通方式)の3つの種類
遺言書(普通方式)は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の大きく3つの種類があります。
遺言書を作成する際は、それぞれの特徴やメリット・デメリットを把握したうえで、ご自身に合った方法を選択しましょう。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言の全文・日付・署名を遺言者がご自身で書き記し、実印を押して作成する遺言書です(ただし、添付する財産目録は遺言者の自書でなくてもよい)。
作成場所や時間を問わず、作成費用も特に不要なので、手軽に作成できるという点が自筆証書遺言の最大のメリットといえるでしょう。
しかしながら、遺言書が定められたルールに従って書かれていない場合、法的に無効とされるリスクがあります。また、遺言書を自宅で保管していたために、紛失してしまった、第三者に内容を改ざんされてしまった、相続人が遺言書を探し出せなかった…など、さまざまなリスクも考えられます。
法務局による「自筆証書遺言保管制度」を利用せずに、自宅等で自筆証書遺言を保管していた場合、開封の前に家庭裁判所による検認が必要な点にも注意が必要です。
公正証書遺言
証人2人以上の立ち会いのうえで、遺言者が口述した遺言内容を、公証人が文字に起こして作成する遺言書が公正証書遺言です。
公証人は法律の知識を備えているため、自筆証書遺言とは異なり、形式不備による遺言書の無効はまずありません。また、遺言書の原本は公証役場にて厳正に保管されるため、紛失や改ざんのリスクを防ぐことができます。
さらに、遺言書開封の際は検認が不要のため、相続が開始した際は速やかに相続手続きを進めることができますので、遺言者・相続人の双方にとって安心安全の遺言方法といえるでしょう。
なお、公正証書遺言作成の際は公証人・証人の手配や、公証人に支払う手数料など費用が必要となります。
秘密証書遺言
ご自身で作成した遺言書を、封をした状態で公証役場に持参し、証人2人以上の立ち会いのうえで、公証人によってその遺言書の存在を認める方法です。
秘密証書遺言はその名のとおり遺言内容を秘密にすることはできますが、公証人は遺言内容や形式については確認せず、遺言書の存在を認めるだけですので、形式不備による無効のリスクがあります。さらに費用もかかることから、実際に利用される件数は多くありません。
遺言書作成時に押さえておくべきポイント
遺言書の効力が発生するのは遺言者の亡くなった後ですので、当然のことながらご本人が遺言書の内容どおりに相続手続きを進めることはできません。遺言書に沿って実際に相続手続きを進めるのは、遺された相続人です。
ここでは、遺言書に沿った相続手続きをより確実なものとするために押さえておきたいポイントをご紹介します。
遺言執行者を指定しておくと安心
遺言執行者とは、遺言書の指示内容を実現させるために手続きを推し進める権利・義務を有する人です。
遺言書の中で遺言執行者を指定することができますので、信頼のおける人に遺言執行者を任せておけば、遺言内容をより確実に執行してもらえるでしょう。法律の知識をもつ相続の専門家に遺言執行者を依頼することも一つの方法です。
遺言書の保管場所にも注意が必要
せっかく作成した遺言書も、いざ相続が発生した際に相続人に見つけてもらえなければ意味がありません。また、遺言書を誤って紛失してしまったり、第三者によって遺言内容を改ざんされてしまったりしないためにも、遺言書の保管場所には十分に注意する必要があります。
また、遺言書の有無によって相続手続きの進め方が異なってきますので、遺された相続人にとっても、遺言書の保管場所を確認することはとても大切です。
遺言書の保管場所は、法務局や公証役場など、作成した遺言書の種類によって異なりますので、詳しくは以下のページをご参照ください。
このように、遺言書作成の際は気をつけたいポイントがあります。せっかく作成した遺言書が見つけてもらえなかったり、法的に無効となってしまったりしないためにも、専門家のアドバイスを受けながら遺言書を作成するとよいでしょう。

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