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遺言書について

遺言書は、ご自身が亡くなり相続が発生した際に、どの財産を、どのような割合で、誰に相続させるかを指示する法的な書面です。

民法では「法定相続分」という各相続人の財産取得割合が定められてはいますが、相続では原則としてご本人の意思が反映された遺言書が優先されますので、遺言書がある場合は遺言書の指示内容に沿って相続手続きを進めることになります。それゆえ、相続において遺言書の存在はとても重要です。

しかしながら、定められたルールに従って作成されていない遺言書の場合、法的に無効とされ、相続手続きに使用できなくなってしまう恐れもあるため、注意が必要です。

こちらのページでは遺言書作成の際に知っておきたい基礎知識をご紹介いたします。

遺言書(普通方式)の3つの種類

遺言書(普通方式)は、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の大きく3つの種類があります。

遺言書を作成する際は、それぞれの特徴やメリット・デメリットを把握したうえで、ご自身に合った方法を選択しましょう。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言の全文・日付・署名を遺言者がご自身で書き記し、実印を押して作成する遺言書です(ただし、添付する財産目録は遺言者の自書でなくてもよい)。

作成場所や時間を問わず、作成費用も特に不要なので、手軽に作成できるという点が自筆証書遺言の最大のメリットといえるでしょう。

しかしながら、遺言書が定められたルールに従って書かれていない場合、法的に無効とされるリスクがあります。また、遺言書を自宅で保管していたために、紛失してしまった、第三者に内容を改ざんされてしまった、相続人が遺言書を探し出せなかった…など、さまざまなリスクも考えられます。

法務局による「自筆証書遺言保管制度」を利用せずに、自宅等で自筆証書遺言を保管していた場合、開封の前に家庭裁判所による検認が必要な点にも注意が必要です。

公正証書遺言

証人2人以上の立ち会いのうえで、遺言者が口述した遺言内容を、公証人が文字に起こして作成する遺言書が公正証書遺言です。

公証人は法律の知識を備えているため、自筆証書遺言とは異なり、形式不備による遺言書の無効はまずありません。また、遺言書の原本は公証役場にて厳正に保管されるため、紛失や改ざんのリスクを防ぐことができます。

さらに、遺言書開封の際は検認が不要のため、相続が開始した際は速やかに相続手続きを進めることができますので、遺言者・相続人の双方にとって安心安全の遺言方法といえるでしょう。

なお、公正証書遺言作成の際は公証人・証人の手配や、公証人に支払う手数料など費用が必要となります。

秘密証書遺言

ご自身で作成した遺言書を、封をした状態で公証役場に持参し、証人2人以上の立ち会いのうえで、公証人によってその遺言書の存在を認める方法です。

秘密証書遺言はその名のとおり遺言内容を秘密にすることはできますが、公証人は遺言内容や形式については確認せず、遺言書の存在を認めるだけですので、形式不備による無効のリスクがあります。さらに費用もかかることから、実際に利用される件数は多くありません。

遺言書作成時に押さえておくべきポイント

遺言書の効力が発生するのは遺言者の亡くなった後ですので、当然のことながらご本人が遺言書の内容どおりに相続手続きを進めることはできません。遺言書に沿って実際に相続手続きを進めるのは、遺された相続人です。

ここでは、遺言書に沿った相続手続きをより確実なものとするために押さえておきたいポイントをご紹介します。

遺言執行者を指定しておくと安心

遺言執行者とは、遺言書の指示内容を実現させるために手続きを推し進める権利・義務を有する人です。

遺言書の中で遺言執行者を指定することができますので、信頼のおける人に遺言執行者を任せておけば、遺言内容をより確実に執行してもらえるでしょう。法律の知識をもつ相続の専門家に遺言執行者を依頼することも一つの方法です。

遺言書の保管場所にも注意が必要

せっかく作成した遺言書も、いざ相続が発生した際に相続人に見つけてもらえなければ意味がありません。また、遺言書を誤って紛失してしまったり、第三者によって遺言内容を改ざんされてしまったりしないためにも、遺言書の保管場所には十分に注意する必要があります。

また、遺言書の有無によって相続手続きの進め方が異なってきますので、遺された相続人にとっても、遺言書の保管場所を確認することはとても大切です。

遺言書の保管場所は、法務局や公証役場など、作成した遺言書の種類によって異なりますので、詳しくは以下のページをご参照ください。

このように、遺言書作成の際は気をつけたいポイントがあります。せっかく作成した遺言書が見つけてもらえなかったり、法的に無効となってしまったりしないためにも、専門家のアドバイスを受けながら遺言書を作成するとよいでしょう。

生前対策・身元保証・死後事務のプロフェッショナルであるいきいきライフ協会浜松は、遺言書作成についてのご相談にもお応えいたします。

浜松の皆様にとってご納得のいく遺言書が作成できるよう、必要となる書類の収集や遺言内容へのアドバイスなど、幅広くサポートさせていただきます。初回のご相談は完全無料ですので、まずはお気軽にいきいきライフ協会浜松までお問い合わせください。

浜松の皆様の安心に寄り添う、いきいきライフ協会浜松のサポートメニューについて、分かりやすくご説明させていただきます。

いきいきライフ協会浜松 による
老後の安心サポート

身近に頼れる方がいないおひとり様が抱える将来の問題は多岐にわたります。お元気なうちから、対策するべき事項を確認し、備えておきましょう。

葬儀・供養の手配、お部屋の片付け、役所への届出など、ご逝去後に発生する手続きはさまざまです。死後事務委任契約を通じて、いきいきライフ協会浜松が、これらの手続きを全て代行いたします。

ご自宅で過ごされる場合でも日常的な買い物支援や緊急時の入院手続き、各種費用の精算対応など、様々な支援が必要となります。それらの支援を行うための契約が、「事務委任契約」です。

高齢者施設への入居や病院への入院時には、身元保証人が必要になります。いきいきライフ協会浜松では、事前審査の上、身元保証人の引き受けまで行っております。

将来相続が発生した際のトラブルを未然に防ぐための法律手続きとして、代表的なものが「遺言書の作成」です。ご自身の大切な財産の使い道に関する意思をのこすことができます。

将来の認知症対策として取り上げられる手続きの1つが「任意後見契約」です。誰にどのような支援をお願いするか、お元気なうちから備えておくことが必要です。

いきいきライフ協会浜松の
無料相談のご案内

1

まずは、お気軽にお問い合わせください

無料相談では90分~120分のお時間を確保し、身元保証や死後事務についてのお悩み・お困りごとを丁寧にお伺いし、いきいきライフ協会浜松のサービス内容についても分かりやすくご案内いたします。

2

当日はスタッフが笑顔でご案内

身元保証や死後事務についてのご相談は、皆様のこれからの人生に関わる大切なお話です。それゆえ、いきいきライフ協会浜松ではお客様との信頼関係を何よりも大切にし、安心してご相談いただける環境づくりに努めております。

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無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

まずはお客様のお困りごと、ご不安なこと、将来についてのご意向など、お気持ちを自由にお話しください。いきいきライフ協会浜松の専門家が、お客様のお困りごとやご不安が解消されるよう、どのような対策が有効か一緒に検討させていただきます。

いきいきライフ協会浜松はご高齢者の安心と健やかな暮らしをお支えします

私どもは、ご高齢者の抱えるあらゆるご不安や問題を解消するための手立てや知識を豊富に備えています。
将来に対する漠然としたご不安を抱えているご高齢者の皆様に、まずは「対処法がある」ということを知っていただき、安心していただきたいという思いから、いきいきライフ協会浜松では初回のご相談を完全無料にてお受けしております

初回無料相談では、90分~120分のお時間を確保し、民間資格を有する身元保証相談士が浜松の皆様のお話を丁寧にお伺いいたします。お一人おひとりのお悩みに合わせて、どのような対処法があるのかをご説明し、私どものサポート内容や費用についてもわかりやすくご案内いたします。
老後の暮らしに関する契約は大切なご決断ですので、無料相談のその場で契約を結んでいただく必要はございません。
ほかの事業者とも比較検討していただき、十分にご理解・ご納得いただいたうえでお任せいただければと思います。 いきいきライフ協会浜松がこれからの人生の伴走者となり、浜松の皆様が安心して日々をお過ごしいただけるよう、家族のように寄り添いしっかりとサポートいたします。

安心の身元保証会社の選び方

令和6年、国として初めて身元保証事業者の健全な運営指針を定めた「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」が発表されました。言わば「国が定める身元保証会社の選び方」であるガイドラインの内容と、ガイドラインを順守したいきいきライフ協会浜松の取り組みについてご紹介いたします。

安心の身元保証会社の選び方について詳しくはこちら

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