身元保証サービスを安心して受けるためには、お客様ご自身がきちんと契約内容を理解し、公正な契約を交わすことが大切です。
しかし、身元保証や死後事務に関する契約事項は細々としており、お客様ご自身ですべてを理解するのは簡単なことではありません。残念なことに、曖昧な説明で契約を迫る事業者や、契約書すら交付しない事業者が散見されているのが実情です。
こちらでは、お客様の安心の暮らしを確実にお支えするためにいきいきライフ協会浜松が取り組んでいる「重要事項説明」と「6つの公正証書」についてご紹介いたします。
ご面談による重要事項説明で契約内容を丁寧にご説明します
いきいきライフ協会浜松は、家族のように寄り添い、ご高齢者の日々の暮らしからお亡くなりになるまで、さまざまな場面で責任をもってお支えしたいと考えております。
第三者である私どもが、本当の家族のようなサポートをするためには、さまざまな契約が必要となります。
お客様に契約内容を十分にご理解いただき、ご納得のうえで私どもにお任せいただけるよう、いきいきライフ協会浜松では、内閣府による「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」に基づき、以下の項目を「重要事項説明書」としてまとめて、お客様にお渡ししております。また、この重要事項説明書をもとに、契約の締結前にご面談にてお客様へ説明させていただいております。
いきいきライフ協会浜松は、曖昧なご説明で契約を迫るようなことは一切ございません。少しでもご不明な点があれば、どうぞ遠慮なくお申し付けください。
重要事項説明書でのご説明事項
- 契約者に対して提供するサービス内容や費用
- 費用の支払い方法
- 契約者に対して提供するサービスの履行状況を確認する方法
- 入院・入所等が必要となった場合における対応方針、医療に係る意思決定の支援
- 判断能力が低下した場合の対応方針
- 契約の債務不履行や不法行為により損害が発生した場合の賠償に関するルール
- 契約するサービスの解除方法・解約事由や契約変更や解約時の返金に関する取扱い
- 預託金の管理方法
- 死後事務サービスの内容
- 寄附や遺贈に関する取扱方針
- 個人情報の取扱方針と管理体制
- 相談窓口の連絡先
6つの公正証書による契約で責任をもってサポートいたします
身元保証人の役目は、日々の生活を支え、日常的な事務を代行し、状況に応じて法律的なサポートや、お亡くなりになった後の死後事務や相続手続きへの対応など、多岐に渡ります。
私どもは身元保証人としての役目をまっとうするために、以下に挙げる6つの契約書を公正証書にて作成しております。
(1)事務委任契約(身の回りの事務代行)
日々の暮らしの中で、身の回りで起こるさまざまな事務手続きを代行するための契約です。
入院・入居時の手続きや、緊急時の駆け付け対応、費用の支払い、小口管理など、いきいきライフ協会浜松にお任せいただく事務手続きの範囲を明確に決めておきます。
(2)任意後見契約
認知症などの理由で、おひとりでの決断が困難になってしまうと、施設への入居やご自宅の売却ができなくなるなど、人生のさまざまな場面で問題が発生してしまいます。
任意後見契約にて、あらかじめいきいきライフ協会浜松を任意後見人にご指定いただくことで、お客様の判断能力が衰えてしまった際に、家庭裁判所より選任された任意後見監督人による監督の下、いきいきライフ協会浜松が法律行為を代行することが可能となります。
(3)医療・介護等に関する「いざというときの意思表示」宣言
終末期など、ご本人との意思疎通が困難な状況に陥ったときは、身元保証人がご本人に代わり医療に関する方針を提示しなければなりません。
いきいきライフ協会浜松では、お客様のご意向をきちんと医師に提示するため、医療・介護等に関する「いざというときの意思表示」宣言をはじめに作成しております。
たとえば、「食事が困難な場合に胃ろうによる栄養補給を希望するか」、「呼吸の低下時に気管切開を希望するか」といった医療の方針、「延命治療を希望するか」、「最期を迎える場所の希望」のような看取りの方針を記し、公正証書にて残します。
(4)預かり金等の預託金に関する財産管理契約
いきいきライフ協会浜松が身元保証業務をお受けする際、葬儀やお部屋のお片付けなど、お亡くなりになった後に必要な費用を「預託金」としてあらかじめお預かりし、将来発生する支払いに備えます。
いきいきライフ協会浜松では、この預託金を安全に管理するために、財産管理契約を結びます。これより、「預託金の管理は倒産隔離機能のある信託口座を活用すること」、「すべての手続きの完了後に残った預託金は、相続財産として分配し、いきいきライフ協会浜松が勝手に受領することは一切ないこと」を明確にお約束し、預託金を安全に管理いたします。
(5)公正証書遺言
さきほどもお伝えしたように、手続きが完了した後の預託金の残金や、お亡くなりになった後に遺された財産は、相続財産として相続人に分配いたします。
もし相続人がおらず、遺産を特定の人や団体に渡したいというご希望がある場合、遺言書にて遺贈寄附のご意向を示す必要があります。
いきいきライフ協会浜松は、より安心安全な遺言書である「公正証書遺言」にて遺言書の作成をお手伝いいたします。
また、いきいきライフ協会浜松を遺言執行者にご指定いただき、遺言内容の実現のために遺言執行を行うことも可能です。
(6)死後事務委任契約
お亡くなりになった後は、葬儀・供養の手配、お部屋の片付け、行政への各種届け出やライフラインの解約手続きなど、「死後事務」といわれるさまざまな事務手続きが発生します。
必要な死後事務を滞りなく進めるため、死後事務委任契約を通じていきいきライフ協会浜松を死後事務受任者にご指定いただき、私どもにご依頼いただく死後事務の範囲を決めておきます。
このように、いきいきライフ協会浜松では浜松の皆様にとって本当の家族のように寄り添い、日々の暮らしからお亡くなりになるまで、責任をもってお支えするために、さまざまな体制を整えております。
私どもいきいきライフ協会浜松にご依頼いただくにあたり、少しでもご不明な点やご不安に感じる点がありましたが、遠慮なくお申し付けください。身元保証・死後事務・生前対策の専門家として、身元保証相談士がわかりやすく丁寧にご案内させていただきます。
初回完全無料相談にて、浜松の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。