
少子高齢者が進むなか、「おひとりさま」といわれる身近に頼れる人がいない方や、お子様に迷惑をかけたくないとお考えの方、親族には頼れない事情を抱えている方など、さまざまな問題に直面したご高齢者が増えてきています。
特に、入院や施設入居時の身元保証人がいない、ご自身の死後の手続きや片付けなどをお願いできる人がいないなど、「身元保証」や「死後事務」でお困りの方は多く、社会問題になっています。
昨今では身元保証や死後事務を請け負う民間事業者も増えつつありますが、残念なことに、判断能力が低下している高齢者に対して、財産や老後の生活に関する重要な取り決めを、曖昧な条件で進めてしまう事業者も存在します。
このような状況を受け、令和6年6月に内閣府は身元保証事業者の指針を定める「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を発表しました。ここでは高齢者等終身サポート事業者ガイドラインの主な内容と、判断能力が衰えつつあるご高齢者をお守りするためのいきいきライフ協会浜松の取り組みについてご紹介いたします。
高齢者等終身サポート事業者ガイドラインとは
「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」は、少子高齢化・核家族化の進行により、おひとりさまといわれる高齢者が増加していること、また、それに関連して、民間事業者による高齢者等終身サポートサービスへのクレームやトラブルが多発している実情を受けて策定されました。
高齢者等終身サポート事業者ガイドラインは、高齢者の生活支援に携わる民間事業者に対して、健全に運営するために留意すべき事項を明示しているだけでなく、利用するご高齢者にとっても、信頼のおける身元保証会社を選ぶための指針として、大いに活用できます。
実は、私どもいきいきライフ協会浜松の所属する「身元保証相談士協会」は、このガイドラインの策定の際に総務省行政評価局にさまざまな情報を提供しており、身元保証相談士協会から提供した数多くの内容がガイドラインに反映されています。
高齢者等終身サポート事業者ガイドラインで示された多岐にわたる留意事項の中でも、以下の3つはご高齢者の皆様にとって特に重視すべき項目といえるでしょう。
- 身元保証・死後事務サービスに関する契約書は確実に作成すること
- 死後事務への対応費用となる預託金の管理は信託口座を活用すること
- 遺贈寄附を前提とした身元保証契約は避けること
それぞれについて、いきいきライフ協会浜松での取り組みをご紹介いたします。
いきいきライフ協会浜松のガイドラインに基づく取り組み(1)
6つの公正証書による確実な契約書作成!
身元保証事業者との契約は、ご高齢者の日常生活の支援や死後事務に関する大切な契約ですので、曖昧な内容で申し込んでしまうと、後々のトラブルに発展する恐れがあります。
契約の際は、専門家に相談し、しっかりとした契約書を作成することが重要です。
ご高齢者の身元保証人に求められる業務内容は、日常的な事務の代行はもちろんのこと、ご高齢者の状況に応じた法律的なサポート、医療や介護方針に関する対応、お亡くなりになった後の死後事務への対応など、多岐にわたります。
これらの身元保証人が担う役割に健全かつ確実に対応し、ご高齢者に安心をお届けするため、いきいきライフ協会浜松では身元保証に関する6つの契約書を公正証書にて作成いたします。
さらに、ご契約に際して特にご理解いただきたい重要事項については、「重要事項説明書」を用い、本部である身元保証相談士協会から任意資格を付与された身元保証相談士が丁寧にご説明いたします。
曖昧なご説明で大切なご契約を迫るようなことは一切ございませんので、どうぞご安心ください。
いきいきライフ協会浜松のガイドラインに基づく取り組み(2)
預託金の管理は信託口座を活用!
ご契約者様がお亡くなりになったとき、葬儀などの死後事務を速やかに行うため、契約の際にあらかじめ死後事務に必要となる費用を「預託金」としてお預かりすることになります。
まとまった金額を長期に渡り預けることから、(1)事業者の運営資金等との混在を防止するため、(2)万が一事業者が経営破綻した場合などに被害を極小化するために、運営資金とは区別された口座を設け、預託金を安全に管理する体制を整えた事業者が安心です。
いきいきライフ協会浜松では、専門家への報酬と預託金を明確に区別し、預託金については倒産隔離機能のある信託口座を活用してお預かりいたします。
預託金はお客様の大切な資産ですので、最も安全な方法で健全に管理いたします。
いきいきライフ協会浜松のガイドラインに基づく取り組み(3)
遺贈寄附を前提としない健全な運営!
身元保証事業者のなかには、生前の身元保証サービスを安価に提供する代わりに、お客様の逝去後、遺された財産を身元保証事業者に寄附(遺贈寄附)することを条件としているケースもあります。
一見すると、身元保証や死後事務を安価に依頼することができるため、資産の乏しい方でも手軽に利用できてメリットを感じるかもしれません。しかしながら、なかには遺贈寄附がなければ事業運営の継続が危うい事業者もいるのが実情です。
遺贈寄附はお客様の逝去後に発生するため、常時発生するものではありません。遺贈寄附に頼った事業運営をしていると、寄附金額が少なかったために事業者が経営破綻に陥るリスクがつきまといます。
さらに悪質な場合には、将来的に事業者に寄附される財産を少しでも遺しておきたいという考えから、生前の身元保証業務に必要な費用を十分にかけてもらえず、満足のいくサービスを受けられない恐れもあります。
いきいきライフ協会浜松は、お客様の大切な資産を、お客様ご本人ならびにお客様にとって大切な方々のために使っていただきたいという思いがございます。それゆえ、いきいきライフ協会浜松は遺贈寄附を受け付けず、適正な料金設定で健全に運営しております。
また、遺言書作成の際には本部である身元保証相談士協会による監督の下、遺言内容や遺贈先、金額など、お客様のご意向をしっかりと反映させ、適切に対応させていただきます。
身元保証や死後事務を依頼することは、ご高齢者の皆様の今後の人生に深く関わる重要な決断だと、私どもは考えています。安心・ご納得のうえでお任せいただけるよう、いきいきライフ協会浜松は初回完全無料の相談の場をご用意しております。どんな些細なことでも構いませんので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
いきいきライフ協会浜松は、浜松の皆様の暮らしに安心をお届けできるよう、人生の伴走者として、家族のように寄り添いサポートさせていただきます。どうぞ安心してお任せください。