こちらでは事務委任契約についてご説明いたします。ご本人の代わりに日常生活での事務手続きを行える第三者は、本人から代理権を委任されている方に限ります。身元保証を第三者に依頼する際、事務手続きの代行ができるよう「事務委任契約」を契約しておくことが重要です。
事務委任契約について
事務委任契約とは、日常生活において事務手続きをご本人に代わって第三者が行う権限を与える契約です。受任者が委任者の財産管理を行うという部分では、後見制度と同じでは?と思われる方も多いのではないでしょうか。後見制度では、委任者の判断能力が低下した後に開始されますが、事務委任契約では委任者の判断能力が低下する前から効果を発揮できます。
身元保証サポートとしては、お客様が判断能力がありお元気な場合には事務委任契約に基づいて自宅または施設での日常生活をサポートし、認知症などにより判断能力が低下してしまった場合には任意後見契約に基づいて後見人としてサポートとさせていただいております。
事務委任契約が必要な方
- 介護施設や高齢者施設への入居を希望しており、身元保証や財産管理を依頼したい
- 体が不自由で第三者に日常的なサポートを依頼したい
- 財産管理を身元保証会社に依頼したい
事務委任契約の内容について
事務委任契約は、委任者と受任者が話し合い、内容を自由に決めることができます。身元保証人と事務委任契約を締結する場合、以下の内容の事務手続きを依頼するとよいでしょう。
契約内容の例
- 預貯金の引き出しや銀行振込みについて
- マンションやアパート等の家賃管理
- 介護サービスの契約や支払い
- ライフライン(光熱費など)の支払い
- 入院手続きについて
- 施設入所手続きについて
- 保険加入時の手続きや保険金請求について
事務委任契約の締結をお考えの方へ
契約は法律行為です。そのため、契約時に判断能力を有している必要があります。認知症などによって判断能力の低下がみられると契約をすることはできませんので、判断能力が有り、お元気にうちに事務委任契約を結ぶ必要があります。事務委任契約を第三者に依頼したいとお考えの方は、早めに専門家にご相談されることをおすすめいたします。
いきいきライフ協会浜松では、初回は完全に無料でご相談をお伺いいたします。身元保証や死後事務に精通した身元保証相談士が浜松でお困りの皆様を親身にサポートいたします。
どんなに些細なことでも構いません。おひとりで悩まずにいきいきライフ協会浜松にお気軽にお問い合わせください。