身元保証事業者の中には、他と比べて低価格で身元保証サービスを提供している事業者があります。これらの事業者は、契約内容に「お客様のご逝去後に遺った全財産を身元保証事業者に寄附する」ことを条件として盛り込むことで生前の身元保証サービスを安価に提供しています。
こちらでは、亡くなった後のお金より契約時に安いほうがいいといった考えを避けるべき理由をご説明します。
遺贈寄附前提の身元保証サービスは危険
まず、遺贈寄附についてご説明します。遺贈寄附は、ご自身の財産を受け取る人や団体を遺言書において指定することで、相続人以外の個人や団体に財産を寄附することができます。
身元保証事業者のなかには財力の有無に関係なく幅広くサポートをしている会社もあり、当然、依頼者の財力によっては十分な報酬を得られないケースもあるため、遺贈寄附に頼って事業運営を継続する事業者もいます。その結果、おひとり身の高齢者を広く支援するための遺贈寄附なのか、遺贈寄附金を受け取ること自体が目的なのか線引きが曖昧になっています。
もちろん遺贈寄附を前提とした契約を行う身元保証事業者は健全とは言えません。また、このような事業者は必ずしもすべての方に遺贈寄附が発生するというわけではないため、遺贈寄附を前提に運営すると事業破綻に繋がるリスクが随時つきまといます。契約中に破綻してしまうようでは困りますので、最初から遺贈寄附を前提とした身元保証契約は避けるようにしましょう。
なお、内閣府の身元保証事業者に向けた「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」でも、「遺贈寄附を前提とした身元保証契約は避けるべき」としています。いきいきライフ協会浜松では、このガイドラインに基づき、遺贈寄附は一切受け付けておりません。
身元保証事業者以外への遺贈寄附にも注意が必要
身元保証契約における遺贈寄附は避けるべきとお伝えしましたが、遺贈寄附すべて悪いわけではありません。 いきいきライフ協会浜松のお客様の中には、ご自身が亡くなったあとの財産をNPO団体などに遺贈寄附される方もいらっしゃいます。
遺言書を作成することで遺贈寄附を行うことができますが、その際は一定の相続人に認められた、最低限の相続財産を取得できる権利「遺留分」に注意しましょう。相続人がいらっしゃる方で、ご自身の財産を全て遺贈寄附したいとお考えであっても、配偶者やお子様といった相続人には遺留分が認められるため、相続人と寄附先との間でトラブルとなるケースもあります。
確実な遺贈寄附をお考えの場合は、専門家にアドバイスを依頼して、ご自身の死後にトラブルとならないような遺言書を作成しましょう。遺言書の作成についても当協会で対応しております。
いきいきライフ協会浜松では、遺贈寄附を前提としない健全運営と適正な料金設定でサービスを提供しております。安心してお任せください。
いきいきライフ協会浜松は、浜松周辺の方を中心に、お客様がどのような状況下に置かれましても、しっかりとサポートさせていただくことをお約束いたします。まずは、初回の無料相談において、ご相談者様の生前対策・身元保証・死後事務などのご不安、お悩みについていきいきライフ協会浜松がしっかりとお伺いいたします。どんな些細なことでも構いませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。