自分の死後に発生する事務手続きを、信頼する第三者に任せるための契約を「死後事務契約」と言います。死後に発生する事務手続きと一言でいっても、その詳細は多岐にわたります。ここでは、死後事務委任契約で決めておくべきことを5つに絞ってご説明いたします。
死後事務委任で決めておきたい5つのポイント
葬儀や供養の方法について
人が亡くなった際、最初の問題は「葬儀や供養をどう執り行うか」ということだと思います。
葬儀と一言で表しても、「一般葬」「家族葬」「一日葬」「直葬」など、さまざまな種類があります。ご自身がどのような葬儀を希望するか、そしてご希望の葬儀にはどれくらいの予算が必要なのかといった事項を確認しておき、「どこの葬儀社に、どのプランで執り行ってほしいか」を死後事務委任契約書に明記しましょう。
いきいきライフ協会浜松では、おひとり身で親族の方もいらっしゃらない方の葬儀・供養の手配はもちろんのこと、ご希望がございましたら喪主対応やご遺骨の引き取りも行います。
また、納骨方法も近年は「ご家庭ごとのお墓」「永代供養墓」「合祀墓」「樹木葬や海洋散骨」など多種多様となりました。葬儀と納骨方法はあわせて確認と検討をしておきましょう。
どうやって居住地の片付けを行うか
ご逝去後にすぐに必要なことの1つが、お部屋の片付けに関する手配です。これは最後を施設や病院で迎える場合でもご自宅で迎える場合でも、考えなくてはなりません。家財処分は遺品整理業者等に依頼を行うことが多いです。最低限の費用として、施設や病院で最低限の家財のみの場合は5~8万円程度、ワンルームマンションやアパートであれば8~10万円以上、戸建ての整理に至っては40万円以上の費用が必要となります。
葬儀・供養、お部屋の片付けといった事柄以外で希望すること
死後事務の受任者は、基本的に死後事務委任契約の中で定めた代理権の範囲内の手続きを行います。逆に、死後事務委任契約の中で定めた事項以外は、権限がないため何もできないという意味でもあります。
ですので、受任者に対応を希望することは全て、あらかじめ死後事務委任契約に盛り込まなくてはなりません。例えば、行政への届出、保険や各種ライフラインおよび携帯電話契約の解約手続き、入院費や施設入居費などの精算といったものが挙げられます。自分の希望する内容を盛り込むよう考えましょう。
お願いする人を決定する
死後事務委任契約の作成時には、その内容を誰にお願いするのかも記載する必要があります。
ところが、ご逝去後すぐの葬儀や葬儀後の供養、部屋の片付けといった負担の大きい対応は、たとえ気心が知れた知人や友人であっても、これらを全てお願いするのは気が引ける・・という方は多いのではないでしょうか。
専門家にお任せするというのも選択肢のひとつですが、もし個人事務所である場合にはご自身よりも先に死後事務受任者となっている先生が亡くなってしまうケースも現実的には考えられます。いきいきライフ協会浜松は法人としての健全な運営をしておりますので、どのような状況においてもお客様のご希望を確実に実行するための仕組みがございます。どうぞ安心してご依頼ください。
死後事務にかかる費用について
「何をお願いするか」の次に決めるのは、「その費用をどう準備するか」です。基本的に身元保証事業者は、死後事務に必要な諸費用を預託金として、契約を結ぶ際に預かっておくというパターンが多いです。一般的に死後事務には最低限50万円程度の費用が必要とされていますが、予期せぬ事態にも対応ができるよう、80万円ほど用意できるとなお安心です。しかしながら、まとまったお金を預託金として一度に預けることが難しいという方も少なくありません。
そのような場合にご確認いただきたいのが、葬儀や供養・納骨といった費用を第三者が保険金として受け取ることができる「葬儀保険」の利用検討です。保険加入には条件があるものの、月額費用としては数千円ほどで、死後事務費用に備えることが可能です。
また、いきいきライフ協会浜松の提供する簡易的な死後事務パッケージ「らくしご」(らくらく死後事務委任契約)では、死後事務費用の捻出方法に応じて選べる以下の2プランを用意しております。
「預託金一括払いプラン」「生命保険活用プラン」
死後事務委任契約では、以上でご案内差し上げた以外にも死後事務に関するいろいろな事柄を決めておくことができます。
いきいきライフ協会浜松ではお客様のお話を丁寧に伺って、ご自身が亡くなった後に生前のご希望がより確実に実現できるよう、心を込めてサポートさせて頂きます。
些細なことでも構いませんので、少しでもご興味や関心、お悩みがあるという方はいきいきライフ協会浜松の初回完全無料相談でお客様のご意向をお聞かせください。浜松の皆さまからのお問合せを心よりお待ち申し上げております。